『平成19年6月20日に改正建築士法が施行され、建築士事務所の開設者は事業年度毎に「建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績」等を記載した業務報告書を毎事業年度経過後3ヶ月以内に都道府県知事へ提出することが義務付けとなりました。
提出時期は平成19年6月20日以降に始まる事業年度からが対象となり、事業年度経過後3ヶ月以内に、建築士法施行規則第20条の3による第六号のニ書式となります。』
・・・・・・・・・・・・
って、以上が市役所の書類の文言なんですが、要は、毎年、設計事務所がどんな物件をやって、誰が働いているかを紙に書いて出しなさい。ということ。
しかも、事業年度経過後3ヶ月というと、まあ、法人の場合、決算月の3ヵ月後、個人の場合確定申告の区切りである12月の3ヵ月後・・・となります。
当事務所は3月決算ですから、3ヶ月以内となると、6月末まで!
ということで、慌てて届出に行ってきました。(事前にやっておけばいいのですが、他の予定も沢山・・・ついつい、ぎりぎりに。
) 今日を逃すと、明日はもっと時間がない!ので、仕事の合間に行ってきました。
実はこの制度、設計事務所の方でも意外とご存じない方が多いです。年末の12月決算とすると、3月末までに報告しておかないといけないのですが、うっかり過ぎていた~なんてこともあったみたいです。
とりあえず、やることやって一安心です。
提出時期は平成19年6月20日以降に始まる事業年度からが対象となり、事業年度経過後3ヶ月以内に、建築士法施行規則第20条の3による第六号のニ書式となります。』
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って、以上が市役所の書類の文言なんですが、要は、毎年、設計事務所がどんな物件をやって、誰が働いているかを紙に書いて出しなさい。ということ。
しかも、事業年度経過後3ヶ月というと、まあ、法人の場合、決算月の3ヵ月後、個人の場合確定申告の区切りである12月の3ヵ月後・・・となります。
当事務所は3月決算ですから、3ヶ月以内となると、6月末まで!
ということで、慌てて届出に行ってきました。(事前にやっておけばいいのですが、他の予定も沢山・・・ついつい、ぎりぎりに。

実はこの制度、設計事務所の方でも意外とご存じない方が多いです。年末の12月決算とすると、3月末までに報告しておかないといけないのですが、うっかり過ぎていた~なんてこともあったみたいです。
とりあえず、やることやって一安心です。
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